情報公開制度
情報公開制度の概要
情報公開制度は、地方自治の本旨にのっとり、組合の保有する情報の一層の公開を図り、組合の行政活動を住民に説明する責務を果たすとともに、公正で民主的な組合行政の推進に寄与することを目的としています。
開示請求の対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。
行政文書の開示を実施する機関
- 組合管理者
- 監査委員
- 胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う組合管理者
- 議会
行政文書の開示
行政文書の開示を請求できる方
どなたでも行政文書の開示請求をすることができます。
開示できない情報
行政文書は原則として開示します。ただし、個人に関する情報など次のような非開示情報が記録されている場合には、開示することができません。
- 法令などの規定により公にすることができない情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報、又は個人を識別できなくとも個人の権利利益を害するおそれがある情報など
- 法人など又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報など
- 犯罪の予防など、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民などの間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼすおそれがある情報
- 事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求の手続
行政文書開示請求書に住所、氏名、知りたい行政文書の名称(具体的な内容)など必要事項を記入して実施機関に提出してください。口頭や電話による請求はできません。
開示請求書はこちらからダウンロードできるほか、実施機関の窓口にて受け取ることができます。
行政文書開示請求書 (19KB) |
開示・不開示の決定
実施機関は、開示請求書の受付をした日から15日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします。(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定の期間を延長する場合があります。)
なお、開示するときは、開示を実施する日時、場所、方法等を請求者と事前に調整し、文書でお知らせします。開示しないときは、その理由を文書でお知らせします。
開示の方法
開示(行政文書の閲覧・写しの交付)は、文書でお知らせする日時・場所で行います。行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
[費用負担]
区分 | 金額 |
複写機による写しの交付
(白黒でA3サイズまで)
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1枚につき10円
(両面コピーの場合は片面を1枚)
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上記以外の写し | 写しの作成に要する経費 |
※郵送による交付を希望する場合は、別途郵送料相当額をご負担していただきます。
制度に関する総合窓口
事務局 企画総務課企画総務係 電話0197-24-5821