個人情報保護制度
個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度は、組合が保有している個人情報の適正な取扱いについてのルールを定めるとともに、奥州市及び金ケ崎町の住民の皆様に自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることで、個人の権利利益の保護を図り、住民の基本的人権の擁護及び公正で民主的な組合行政の推進に資することを目的としています。
条例の対象とする個人情報
氏名、住所、学歴、職歴、病歴、試験成績など生存する個人に関する情報で、個人が特定される一切の情報を保護の対象とします。
また、氏名などが記載されていなくても、他の情報と組み合わせることによって個人が特定される情報も含みます。
個人情報保護制度を実施する機関
- 組合管理者
- 監査委員
- 胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う組合管理者
- 議会
組合が取り扱う個人情報の保護
- 収集の制限
個人情報を収集するときは、収集の目的を明確にし、原則として本人から収集します。また、思想・信条・宗教など、その取扱いに注意を要する情報は、原則として収集しません。 - 目的外利用・提供の制限
事務の目的の範囲を超えて、個人情報を組合の内部で利用したり、組合の外部に提供したりすることは、原則として行いません。 - 適正管理義務
組合が保有している個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。漏えい、滅失、き損、改ざんの防止等のため、必要な措置を講じます。必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄・消去します。 - 電子計算機処理の制限
組合の外部のものへのオンライン結合による個人情報の提供を制限するなど、電子計算機による個人情報の処理に必要な保護措置を講じます。
個人情報の開示
個人情報の開示を請求できる方
本人のみが組合の行政文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができます。ただし、未成年や成年被後見人の法定代理人は本人に代わって請求ができます。
開示できない情報
自己に関する情報は原則として開示します。ただし、次のような情報が記録されている場合には、開示することができません。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 法令等の定めにより開示することができない情報
- 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に関する情報で、開示することにより当該評価等に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
- 開示請求者以外の個人に関する情報
- 法人や事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある情報など
- 犯罪の予防など、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
- 国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがある情報
- 事務事業の公正かつ円滑な執行著しい支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求の手続
個人情報開示請求書に住所、氏名、知りたい行政文書の名称(具体的な内容)など必要事項を記入して実施機関に提出してください。口頭や電話による請求はできません。
なお、請求の際には、その個人情報の本人であることを証明する資料を提示又は提出していただきます。また、法定代理人による請求の場合には、法定代理人本人であることを証明する資料及び法定代理人であることを証明する資料を提示又は提出していただきます。
[本人であることを証明する資料]
運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど
運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど
[法定代理人であることを証明する資料]
戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書、成年後見人の登記事項証明書など
開示請求書はこちらからダウンロードできるほか、実施機関の窓口にて受け取ることができます。
個人情報開示請求書 (20KB) |
開示・不開示の決定
実施機関は、開示請求書の受付をした日から15日以内に開示するかどうかを決定し、文書でお知らせします(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,決定の期間を延長する場合があります。)。
なお、開示するときは、開示を実施する日時、場所、方法等を請求者と事前に調整し、文書でお知らせします。開示しないときは、その理由を文書でお知らせします。
開示の方法
開示(行政文書の閲覧・写しの交付)は、文書でお知らせする日時・場所で行います。行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
なお、開示を受けるときは、本人又は法定代理人であることを証明する資料を再度提示又は提出していただきます。
[費用負担]
区分 | 金額 |
複写機による写しの交付
(白黒でA3サイズまで)
|
1枚につき10円
(両面コピーの場合は片面を1枚)
|
上記以外の写し | 写しの作成に要する経費 |
※郵送による交付を希望する場合は、別途郵送料相当額をご負担していただきます。
個人情報の訂正及び利用停止
個人情報の訂正
実施機関が保有する行政文書に記録された自己に関する個人情報に誤りを見つけたときは、その訂正を請求することができます。
請求の際は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料が必要です。
請求の際は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料が必要です。
実施機関は、必要な調査を行い、原則として訂正請求書の受付をした日から30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に訂正するかどうかを決定し、文書でお知らせします。
個人情報の利用停止
実施機関が保有する行政文書に記録された自己に関する個人情報の取扱いが不適当であると認める方は、その実施機関に対し、自己の情報の利用停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」と総称します。)を請求することができます。
請求の際は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料が必要です。
実施機関は、必要な調査を行い、原則として利用停止請求書の受付をした日から30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に利用停止するかどうかを決定し、文書でお知らせします。
様式ダウンロード
個人情報訂正請求書 (19KB) |
個人情報利用停止請求書 (20KB) |
制度に関する総合窓口
事務局 企画総務課企画総務係 電話0197-24-5821
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