アンケート
残骨灰の処理に関するアンケート
日頃より、奥州金ケ崎行政事務組合の各種業務に対しまして、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
当組合が管理する「胆江地区広域火葬場さくらぎ苑」では、ご遺体が火葬され、ご遺族が収骨された後に残された焼骨や灰(以下、「残骨灰」といいます。)が発生しております。
当組合では、ご遺族の皆様の感情を損なわないようにとの配慮から、人としての尊厳を尊重しつつ、生活環境保全上支障がないように適切に処理することを条件として、専門業者に引き取りから供養地への納骨、永代供養の実施などを業務委託しています。
しかし、「残骨灰」には、金、銀、パラジウム等の有価物が含まれている場合があり、近年、これらを有益なものとして売却し、火葬場整備や運営の財源に充てている自治体も増えてきています。
つきましては、「残骨灰」から有価物を分離し、組合の収入とすることに対する皆様のご意見をお伺いし、今後の残骨灰の取り扱い方針を決める基礎資料とさせていただくため、本アンケートを実施するものです。
つきましては、「残骨灰」から有価物を分離し、組合の収入とすることに対する皆様のご意見をお伺いし、今後の残骨灰の取り扱い方針を決める基礎資料とさせていただくため、本アンケートを実施するものです。
ご多忙のところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
【残骨灰とは】
(1) 火葬後にご遺族の方が収骨し、その残余の焼骨ならびに棺の釘や火葬台車保護材の一部などを総称して呼ばれています。
(2) 「残骨灰」には、ダイオキシン類や六価クロムなどの有害物質が含まれているほか、歯科診療などに使用される貴金属(有価物)も含まれ、ご遺骨や有害物質、有価物が混在しています。
(3) 「残骨灰」の所有権については、収骨前には遺族にあるものの、収骨後は市町村に移るとされています。【大審院(現在の最高裁判所)判決(昭和14年)】
(4) 火葬場から排出される灰については、宗教的感情の対象として取り扱われる限りにおいて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「廃棄物」に該当しないとされています。【厚生労働省送付分(平成22年】
【アンケートの対象者】
◆このアンケートの対象者は、奥州市及び金ケ崎町に在住の18歳以上の方を基本としています。
なお、本調査は令和5年3月31日まで実施する予定です。
◆調査は無記名です。ご回答いただいた内容は調査目的以外に利用することはありません。
◆ご不明な点がありましたなら下記担当までお問合せください。
[担当] 施設管理課管理係 電話:0197-24-5821