請求書への押印省略について
請求書への押印を省略して、メールで提出できるようになりました。
奥州金ケ崎行政事務組合に提出される請求書で要件が満たされる場合は、押印の省略や電子メールによる提出ができるようになりました。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、取扱いの変更はありません。
◆ 押印省略の対象となる請求書
・令和5年11月1日以降に発行するものが対象となります。
・法令、規則、要綱等により押印による提出が定められているものは、対象外です。
◆ 押印省略時の要件
・「発行責任者及び担当者(同一でも可)の氏名及び連絡先(電話番号)」を必ず記載してください。
◆ 電子メールによる提出
・押印を省略し、PDF化した請求書を電子メールに添付し、提出可能です。
電子メールで提出する場合、印影の有無にかかわらず必ず「発行責任者及び担当者(同一でも可)の氏名及び連絡先(電話番号)」の記載が必要です。
◆ その他
・押印省略時は請求内容に訂正があった場合、訂正印で訂正することはできません。適正な請求書の再提出をお願いします。
・請求書への押印を省略する場合、真正性を担保するため、必要に応じて担当者から連絡させていただく場合があります。
※詳細については、以下を参照願います。
→01_押印を省略する場合の請求書記載例 ( 476KB) |
→02_Q&A ( 729KB) |