火災予防について
林野火災注意報及び林野火災警報の発令について
令和7年2月に発生した大船渡市大規模林野火災を受け、総務省消防庁において「消防防災対策のあり方に関する検討会」が開催され、林野火災予防の実効性向上のひとつとして、林野火災注意報及び林野火災警報の的確な発令が必要とされたことから、火災予防条例を一部改正しました。
改正条例の施行日は令和8年1月1日です。
概要は以下のとおりです。
林野火災注意報 | 林野火災警報 | |
発令指標 | 前3日間の合計降水量1mm以下 + 前30日間の合計降水量30mm以下 または 乾燥注意報 | 林野火災注意報 + 強風注意報 |
内 容 | 火災予防条例第29条各号で定める「屋外での火の使用等の制限」に従うよう努める。 (努力義務) | 火災予防条例第29条各号で定める「屋外での火の使用等の制限」に該当。 (罰則あり) |
条例第29条 | ①山林、原野等において火入れをしないこと。 ②煙火を消費しないこと。 ③屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 ④可燃物の付近で喫煙をしないこと。⑤山林、原野等で喫煙をしないこと。 ⑥残火(吸殻を含む。)、取灰等を始末すること。 | |
対象区域 | 「岩手南部森林管理署 国有林野施業実施計画」に定める国有林 | |
問い合わせ先
奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 予防課査察係
TEL 0197ー24ー7211
衣類乾燥除湿機の火災に関する注意喚起について
内部の除湿ローターに付着した空気中の有機物がヒーター熱で加熱され発火し、ファンの回転数が減少し風量が低下した状態が重なった場合に、製品の焼損や溶融が発生する可能性がある衣類乾燥除湿機のリコールに係る情報提供
衣類乾燥除湿機のリーフレット ( 153KB) |
ビニールハウス型農機具倉庫内のガソリン等の貯蔵・取扱いについて
ガソリン等の燃料は、火災発生、拡大の危険性が大きく、消火が困難であることから消防法で「危険物」として指定されています。
ガソリンの場合、40リットル以上の貯蔵・取扱いは消防法又は奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例により位置、構造及び設備の規制対象となりますので、貯蔵・取扱い数量をご確認ください。
詳しくは、下記をご覧ください。
ビニールハウス型農機具倉庫内のガソリン等の貯蔵・取扱いについて ( 201KB) |
問い合わせ先
奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 予防課危険物保安係 TEL 0197ー24ー7211
各消防署・各分署
住宅用火災警報器は10年を目安に取り換えましょう
住宅用火災警報器は義務設置です
奥州市と金ケ崎町では、
新築住宅にあっては平成 18 年6月1日から
新築住宅にあっては平成 18 年6月1日から
既存住宅にあっては平成 20 年6月1日から
住宅用火災警報器の設置が義務化されています。
住宅用火災警報器の設置が義務化されています。
設置から10年が交換時期です
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や 電池切れなどで、火災を感知しない恐れがあります。 10 年を目安に交換しましょう。
問い合わせ先
奥州金ケ崎行政事務組合消防本部 予防課予防係
TEL 0197ー24ー7211
住宅用火災警報器の正しい設置場所について
住宅用火災警報器リーフレット ( 828KB) |
在宅酸素療法時の火気の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、在宅酸素療法を行う自宅療養者が増加しています。
在宅酸素療法に使用する酸素濃縮装置、液化酸素装置及び酸素ボンベを使用中に、たばこ等の火気がチューブや衣服等に着火し、火傷や住宅火災等が発生する危険があります。
在宅酸素療法時の火気の取扱い注意事項について、詳しくはリーフレットをご覧ください。
在宅酸素火気注意事項リーフレット ( 442KB) |
