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ごみ処理

ごみの搬入について

ごみの直接搬入について

 胆江地区衛生センターでは、一般家庭や商店・事業所等から出るごみ(一般廃棄物)の直接搬入を受入れています。
 ごみを直接搬入する場合は、奥州市又は金ケ崎町の指定ごみ袋でなくてもかまいません。
 なお、奥州市及び金ケ崎町以外から持ち込まれたごみは受入れしていません。
受入れ日
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日
×
毎月第3
日曜日のみ
受入れ時間
午前8時45分~午後4時45分
午前8時45分
午前11時45分
祝日(振替休日を含む。)は、お休みとなります。
◆毎月第3日曜日の受入れは、家庭ごみのみとなります。なお、5月期は奥州きらめきマラソン開催月のため、第4日曜日が受入れ日となります。
◆年末年始は、12月29日から翌年の1月3日までお休みとなります。ただし、臨時に受入れを行うことがあります。

搬入できるごみ・搬入できないごみ

 胆江地区衛生センターに持ち込みできるごみ、できないごみを簡単に判別できるよう、ごみの分別辞典サイトを公開しました。
 下記のサイトにアクセスいただき、キーワード検索欄に調べたいごみの品名を入力してください。衛生センターに持ち込みできるごみかできないごみか簡単に調べることができます。
(注)ごみステーション(集積所)に出すごみの分別ではありませんのでご注意ください。
(注)事業所から排出されるごみは産業廃棄物に該当する場合がありますので「事業系一般廃棄物を持ち込まれる事業所の方へのお願い」にて確認をお願いします。
 
ごみの分別辞典サイト→こちら(https://www.gomisaku.jp/0235/)

 
 下記が胆江地区衛生センターに持ち込みできないごみの例です。

 [例]
◆家電リサイクル法対象製品
 テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機
◆パソコン
 パソコン本体、ディスプレイ(液晶、CRT)
◆処理困難物
 廃タイヤ、耐火金庫、自動車部品、消火器など
◆爆発、引火の恐れのある危険物、有害な廃棄物
 ガスボンベ、燃料タンク、火薬類、バッテリー、塗料・廃油、農薬など
◆産業廃棄物
 農業用資材、家屋等の新築・改築又は解体に伴い発生する建設廃材など
◆医療廃棄物(感染性廃棄物)
 使用済みの注射針やディスポ手袋など
 
 
 不明な点がありましたら担当までお問い合わせください。
[ごみの搬入に関するお問い合わせ]
 事務局 施設管理課管理係
 電話:0197-24-5821 FAX:0197-24-5823

リユース家具の引き渡しについて

皆様は胆江地区衛生センター粗大ごみ処理施設に持ち込まれる粗大ごみの中にはまだまだ使用できるものがごみとして処理されていることをご存じでしょうか。
環境負荷軽減の為、胆江地区衛生センターでは、粗大ごみから修理等を必要としない使用可能な家具をリユース家具として無料でお渡ししております。
無料なので新品などにこだわりがなければかなりの節約にもなり、ごみを減らすことにも繋がります。
このリユース家具を活用し物を繰り返し使うことが、環境にもお財布にも優しい取り組みとなります。
ぜひ掘り出し物を探しにお越しください!思わぬお宝が眠っているかもしれませんよ?

※胆江地区衛生センター粗大ごみ処理施設に来ていただき品物を選んでそのままお持ち帰りいただく流れとなっております。
※ごみの搬入に併せてのリユース家具のお持ち帰りはごみ処理手数料のお支払い後にお願いいたします。

家具写真

(907KB)

搬入いただく際の注意

◆奥州市と金ケ崎町以外で発生したごみは搬入できません。
◆当センターでは搬入されたごみのリサイクルができません。資源化が可能なごみにつきましては、搬入いただく前に、市町の資源物回収等をご活用ください。
◆可燃ごみと粗大・不燃ごみを混載で搬入される場合は降ろす場所が別になりますので、種類別に分けて積み込み搬入してください。
◆搬入受付時、係員が住所、内容物等の確認を行いますのでご了承ください。
◆ごみは搬入者本人若しくは家族(事業所においては経営者若しくは従業員)が搬入するようお願いいたします。それ以外の方がごみを搬入することは、収集許可業者を除いて法律で禁止されています。
◆無許可の違法な収集業者と疑われる場合や事業ごみを家庭ごみとして搬入していると疑われる場合は、搬入物検査や聞き取りを行う場合があります。

事業系一般廃棄物を持ち込まれる事業者の方へのお願い

胆江地区衛生センターは一般廃棄物処理施設です。産業廃棄物については、産業廃棄物許可業者に処理を依頼してください。

ごみ搬入にあたってのお願い

処理不適物の混入について

焼却灰の中から取り出した鉄板や針金
 ごみ焼却施設の運転において、搬入された可燃ごみの中に鉄板や針金などの混入が確認されています。
 金属などの不適物は、焼却炉や機械設備を傷める原因になり、運転を続けられなくなる場合もあります。

 お持込みの際は、可燃ごみと不燃ごみを分けるだけではなく、1つの物でも燃える部分と燃えない部分を分別の上、搬入いただきますようお願いいたします。

 ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせいただくか、お持込みの際に現場の係員へお声がけ下さい。


「事業系廃棄物(一般廃棄物)処理の手引き」作成について

 事業所から発生する事業系一般廃棄物が、法令等に基づき正しく処理がされるよう「事業系廃棄物(一般廃棄物)処理の手引き」を作成しました。
 この手引きを参考に、事業系一般廃棄物の適正排出・削減・資源化に取り組まれるようお願いします。

令和6・7年度 衛生センター使用許可(事業ごみ)の申請について

 
 令和6年3月31日をもって現在の衛生センター使用許可証の期限が満了となります。
 令和6年4月1日以降も衛生センターにごみの搬入をしようとする事業者の方は、下記の「衛生センター使用(変更)許可申請書の記載の仕方について」をご確認の上、期限までに許可申請書の提出をお願いします。
 なお、事業者の方が、事業に伴い発生したごみ(事業ごみ)を衛生センターに搬入しようとする際は、必ず衛生センターの使用許可を受けなければなりません。故意に使用許可を受けないで搬入した場合、または事業ごみを家庭ごみと偽って搬入した場合等は、厳格な措置を取らせていただくこともありますので忘れずに申請を行うようにお願いします。
1 提出書類  衛生センター使用(変更)許可申請書 他必要書類一式
        (「胆江地区衛生センターに廃棄物を搬入する皆様へ」をご確認いただき、必要書類をご提出
        ください。)
2 提出期限  令和6年3月14日(木)
3 そ の 他  ・提出期限以降も随時申請は受け付けしますが、ごみの搬入をしようとする日までに許可証が    
        発行できない場合がありますので、できる限り期限までに申請を行うようにお願いします。
         ・ご不明な点等がありましたら、施設管理課 管理係 までお問合せください。
[ごみの搬入に関するお問い合わせ]
 事務局 施設管理課管理係
 電話:0197-24-5821 FAX:0197-24-5823

ごみの収集について

■当組合では、ごみの収集は行っていません。
 お住まいの市町にお問い合わせください。
 
■家庭ごみの分別方法は、自治体ごとに異なります。
 ごみを出すときは、お住まいの市町の分別収集方法にしたがってください。
 
〔ごみの収集に関するお問い合わせ先〕
 奥州市:奥州市市民環境部生活環境課(電話0197-24-2111)
 金ケ崎町:金ケ崎町生活環境課(電話0197-42-2111)
 
 

ごみの処理手数料

■家庭系ごみ(家庭から直接搬入されるごみ)
 ・100kgまで        500円
 ・100kgを超え200kgまで 1,700円
 ・200kgを超える場合は、事業系ごみと同じ料金となります。
 
■事業系ごみ(商店・事業所等から直接搬入されるごみ)
 ・100kgまでごとに    1,200円

ごみ処理料金表

搬入量(kg)
ごみ処理手数料
家庭系搬入ごみ
事業系搬入ごみ
    0kg~100kg
 500円
1,200円
110kg~200kg
1,700円
2,400円
210kg~300kg
  3,600円
310kg~400kg
  4,800円
410kg~500kg
  6,000円
510kg~600kg
  7,200円
610kg~700kg
  8,400円
710kg~800kg
  9,600円
810kg~900kg
10,800円
910kg~1000kg
12,000円
[ごみ処理料金に関するお問い合わせ]
 事務局 施設管理課管理係
 電話:0197-24-5821 FAX:0197-24-5823
 
 

一般廃棄物処理基本計画【概要版】


圏域人口・世帯数
奥州市
109,403人
(△132)
46,396世帯
(△8)
金ケ崎町
15,128人
(△34)
6,341世帯
(△22)
124,531
(△166)
52,737世帯
(△30)
令和6年2月29日現在 ()内は前月比
 
構成市町ホームページ
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  • 第3日曜ごみの受入日
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